保有する個人情報と利用目的

Ⅰ 保有する個人情報

個人情報の種類 個人情報の内容
被保険者 被保険者適用情報 記号・番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、当初取得日、資格喪失日、標準報酬月額、報酬実績、被扶養者の有無
任意継続被保険者適用情報 記号・番号、氏名、生年月日、性別、資格取得日、資格喪失日、資格喪失時の標準報酬月額、被扶養者の有無
被保険者レセプト情報 本人家族区分、診療区分、保険者番号、記号・番号、給付割合、診療年月、府県コード、医療機関コード、氏名、性別、生年月日、特記事項、職務上の事由、医療機関の所在地及び名称、診療科、傷病名、診療開始日、転帰、診療実日数、決定点数、公費点数、一部負担金額、患者負担金額、外来負担金額、入院負担金額、マルコ金額、薬剤負担金額、薬剤負担金額公費分、食事療養日数、食事療養日数公費分、食事療養決定額、食事療養決定額公費分、食事療養標準負担額、食事療養標準負担額公費分、診療内容、画像(レセプト画像)
被保険者現金給付情報 記号・番号、氏名、生年月日、住所、電話番号、振込口座、受診医療機関名、受診年月、傷病名、給与所得、基礎年金番号、年金額、医療費、装具装着日、装具購入費用、前年度所得(非課税者のみ)、移送費用、証明先医療機関名、労務不能期間、労務不能期間に受けた給与、労務不能期間の出勤状況、出産(予定)日、出生児数、出生児名、続柄、死亡年月日、死亡原因(病名)、除籍謄本記載内容、埋葬に要した費用(埋葬料のみ)、請求者住所・電話番号・振込口座
被保険者柔道整復情報 記号・番号、氏名、生年月日、施術柔道整復師名、施術年月、施術金額、傷病名、柔道整復師の振込口座
被保険者保健事業用情報 記号、番号、氏名、生年月日、住所、事業所、部署、派遣先、派遣先住所
被扶養者 被扶養者適用情報 氏名、生年月日、性別、被保険者との続柄、職業(学校名)、月平均収入額、同居別居の別
被扶養者レセプト情報 被保険者レセプト情報と同じ
被扶養者現金給付情報 氏名、生年月日、被保険者との続柄、振込口座、受診医療機関名、受診年月、傷病名、前年度所得(非課税者のみ)、医療費、装具装着日、装具購入費用、出産(予定)日、出生児数、出生児名、続柄、死亡年月日、死亡原因(病名)、除籍謄本記載内容
被扶養者柔道整復情報 記号・番号、氏名、生年月日、施術柔道整復師名、施術年月、施術金額、傷病名、柔道整復師の振込先口座、被扶養者氏名・生年月日、被保険者との続柄
被扶養者保健事業用情報 氏名、住所、生年月日
高額医療給付に関する交付金に係る
診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。レセプトと称する。)の取扱いについて

「高額医療給付に関する交付金交付事業」については、健康保険法附則第2条に基づく事業であり、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)と全組合が共同事業として実施されています。

組合において、高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部が健保連から交付されるものです。 その事業の申請のために、レセプトのコピーと交付金交付申請総括明細書(当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などの記載した書類)を健保連・共同事業一課に提出します。健保連・共同事業一課は申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。なお、健保連では、申請の時効等の関係上、レセプトコピーについては、1年程度保存し、イメージデータにしたものを4年程度保存しています。なお、レセプトの取扱いを含む交付金の申請書類等の管理責任体制については、「ジャヴァグループ健康保険組合データ管理責任者常務理事、健保連・共同事業一課データ管理責任者共同事業一課長」となっています。 「高額医療給付に関する交付金交付事業」については、健康保険法附則第2条に基づく事業であり、健康保険組合連合会(以下「健保連」という。)と全組合が共同事業として実施されています。

組合において、高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部が健保連から交付されるものです。 その事業の申請のために、レセプトのコピーと交付金交付申請総括明細書(当該レセプト患者氏名、性別、本人家族別、入院外来別、診療年月、レセプト請求金額などの記載した書類)を健保連・共同事業一課に提出します。健保連・共同事業一課は申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。なお、健保連では、申請の時効等の関係上、レセプトコピーについては、1年程度保存し、イメージデータにしたものを4年程度保存しています。なお、レセプトの取扱いを含む交付金の申請書類等の管理責任体制については、「ジャヴァグループ健康保険組合データ管理責任者常務理事、健保連・共同事業一課データ管理責任者共同事業一課長」となっています。

Ⅱ 個人情報の利用目的

1.被保険者等に対する保険給付に必要な利用目的

[健保組合等の内部での利用]
●保険給付及び付加給付の実施
[他の事業者等への情報提供を伴う利用]
●海外療養費に係る翻訳のための外部委託
●第三者行為に係る損保会社等への求償
●健保連の高額医療給付の共同事業

2.保険料の徴収等に必要な利用目的

[健保組合等の内部での利用]
●被保険者資格の確認並びに標準報酬月額及び標準賞与額の把握
●健康保険料の徴収
●被扶養者の認定
●健康保険被保険者、被扶養者カードの発行

3.保健事業に必要な利用目的

[健保組合等の内部での利用]
●健康の保持・増進のための配偶者生活習慣病健診
[他の事業者等への情報提供を伴う利用]
●健康の保持・増進のための配偶者生活習慣病健診
●被保険者等への医療費通知
●被保険者への医薬品、機関誌等の配布
●被保険者、被扶養者への記念品等の配布

4.診療報酬の審査・支払に必要な利用目的

[健保組合等の内部での利用]
●診療報酬明細書(レセプト)等の内容点検・審査
[他の事業所等への情報提供を伴う利用]
●レセプトデータの内容点検・審査の委託

5.健保組合の運営の安定化に必要な利用目的

[健保組合等の内部での利用]
●医療費分析・疾病分析

6.その他

[健保組合等の内部での利用]
●健保組合の管理運営業務のうち、業務の維持・改善のための基礎資料
[他の事業者等への情報提供を伴う事例]
●第三者求償事務において、保険会社・医療機関等への相談又は届出等
医療費通知の取扱いについて

ジャヴァグループ健康保険組合(以下「組合」という。)では、被保険者・被扶養者(以下「加入者」という。)の皆様が健康保険で診療を受けられた場合に、組合から医療機関等へ支払われる医療費の実態を理解していただくため、「医療費のお知らせ」を事業主経由で被保険者の皆様に配付しています。

このお知らせには、加入者を対象に、受診者名、診療年月、診療日数、診療区分、医療費総額、受診者の窓口負担など、世帯をまとめて、個人情報に該当する診療情報が記載されています。

この「医療費のお知らせ」は組合の任意の事業であり、毎月実施していますが、あらかじめ本人の同意を得ないで、第三者へ個人情報の提供制限する「個人情報の保護に関する法律」第23条(第三者提供の制限)に該当します。従って、医療費通知を実施する場合は、加入者全員について一人一人同意を得ることが必要です。しかし、医療費通知は、加入者本人の利益になるものであり、又一人一人の同意を得ること並びに配付することは、組合、加入者及び事業所の負担が膨大になります。

従って、明示的な同意を得ることが必ずしも本人にとって合理的であると言えないものについては、法23条2項の「あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、当該個人データを第三者に提供することができる。」に基づき、従来どおり世帯をまとめて被保険者へ医療費を通知することといたします。

なお、医療費通知の取扱いに係る利用目的について、同意をされない加入者は、組合へお申し出頂くことになります。

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