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75歳になったとき
- 平成20年4月から新たな高齢者医療制度として、「後期高齢者医療制度」と「前期高齢者医療制度」が創設されました。
75歳以上の人(一定の障害がある人は65歳以上※)は
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)へ
対象者
- 75歳以上の人(75歳の誕生日当日から)
- 65歳~74歳の人で、一定の障害があると後期高齢者医療広域連合で認定された人(認定日から)
資格確認書
マイナンバーカードを取得していない、または健康保険証の利用登録を行っていないマイナンバーカードを保有している人には、「資格確認書」が交付されます。「後期高齢者医療被保険者証」の交付は令和6年12月2日より廃止となりました。
保険料
保険料は、被保険者一人ひとりが負担能力に応じて納めます。原則として年金から天引きで納付されます。保険料の額は、被保険者に均等に賦課される部分(均等割)と、所得に応じた部分(所得割)により算出されます。
令和8年度から「子ども・子育て支援金制度」が創設され、新たに「子ども・子育て支援(納付)金」が保険料に加わりました。
窓口負担
医療機関の窓口で負担する一部負担額は、かかった医療費の1割※(現役並み所得者は3割)となります。
※令和4年10月1日から、一定の所得がある方は2割
窓口負担の自己負担限度額
(月の途中で75歳の誕生日を迎え、被保険者となる方の個人ごとの自己負担額は、75歳の誕生月に限り2分の1となります。)
<令和8年7月まで>
| 所得区分 | 自己負担限度額(月額) | |
|---|---|---|
| 個人ごと(外来のみ) | 世帯ごと(外来+入院) | |
| 現役並み所得者Ⅲ※1 | 252,600円+(総医療費−842,000円)×1% [多数回該当140,100円]※4 | |
| 現役並み所得者Ⅱ※1 | 167,400円+(総医療費−558,000円)×1% [多数回該当93,000円]※4 | |
| 現役並み所得者Ⅰ※1 | 80,100円+(総医療費−267,000円)×1% [多数回該当44,400円]※4 | |
| 一般Ⅱ※2 | 18,000円 【年間上限144,000円】※5 |
57,600円 [多数回該当44,400円]※4 |
| 一般Ⅰ | ||
| 区分Ⅱ※3 | 8,000円 | 24,600円 |
| 区分Ⅰ※3 | 15,000円 | |
<令和8年8月から>
| 所得区分 | 自己負担限度額(月額) | |
|---|---|---|
| 個人ごと(外来のみ) | 世帯ごと(外来+入院) | |
| 現役並み所得者Ⅲ※1 | 270,300円+(総医療費−901,000円)×1% [多数回該当140,100円]※4 【年間上限1,680,000円】※5 |
|
| 現役並み所得者Ⅱ※1 | 179,100円+(総医療費−597,000円)×1% [多数回該当93,000円]※4 【年間上限1,110,000円】※5 |
|
| 現役並み所得者Ⅰ※1 | 85,800円+(総医療費−286,000円)×1% [多数回該当44,400円]※4 【年間上限530,000円】※5 |
|
| 一般Ⅱ※2 | 22,000円 【年間上限216,000円】※5 |
61,500円 [多数回該当44,400円] ※4 【年間上限530,000円】※5 |
| 一般Ⅰ | ||
| 区分Ⅱ※3 | 11,000円 【年間上限96,000円】※5 |
25,700円 [多数回該当24,600円] ※4 【年間上限290,000円】※5 |
| 区分Ⅰ※3 | 8,000円 | 15,700円【年間上限180,000円】※5 |
※1 現役並み所得者Ⅲ…住民税課税所得額690万円以上の後期高齢者医療の被保険者のいる世帯の方
現役並み所得者Ⅱ…住民税課税所得額380万円以上の後期高齢者医療の被保険者のいる世帯の方
現役並み所得者Ⅰ…住民税課税所得額145万円以上の後期高齢者医療の被保険者のいる世帯の方
※2 一般Ⅱ…住民税課税所得額28万円以上145万円未満の後期高齢者医療の被保険者のいる世帯の方で、「年金収入」と「その他の合計所得金額」の合計が320万円(単身世帯の場合は200万円)以上の方
※3 区分Ⅱ…世帯員全員が住民税非課税である方で、区分Ⅰ以外の方
区分Ⅰ…世帯員全員が住民税非課税であって、各所得(公的年金等控除額は80.67万円(令和8年3月時点の情報です)として計算。給与所得がある場合は、給与所得額から10万円を控除(0円を下回る場合は0円とする))が0円の方
※4 [ ]内は後期高齢者医療制度において、当月分を含めて過去12カ月以内に世帯で3回以上高額療養費が支給されている場合、4回目からの額。
※5 1年間(8月~翌年7月)の各区分の自己負担額の合計金額(高額療養(世帯ごとの区分においては外来年間合算を含む)に該当した月は高額療養費支給後の金額)が【 】内の年間上限を超えたい場合、その超えた額が高額療養費(年間)として支給されます。
運営
制度の運営は都道府県ごとに全市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」で、保険料決定、医療費の支給などの事務を行います。なお、保険料の徴収や窓口業務は各市区町村が行います。
※ご本人の意志により、被保険者とならないことができます。
(広域連合への届出が必要です。窓口は市区町村となります。
当健保組合での手続きについて
- 75歳の誕生日が近づきましたら、事業主を経由して健保組合からご案内をお送りします。
被扶養者が後期高齢者医療制度に加入するとき
当健保組合から事業主を経由して被扶養者異動届をお送りしますので、手続きをしてください。
被保険者自身が後期高齢者医療制度に加入するときは、事業主で手続きが行われますので、被保険者は手続きの必要がありません。なお、75歳になった被保険者に被扶養者の家族がいる場合は、その被扶養者も健康保険の資格を喪失し、国民健康保険などの他の医療保険制度に加入することになります。
65歳~74歳の人は前期高齢者医療制度
前期高齢者医療制度は、各医療制度間で財政調整するしくみで、対象者の人が加入する健康保険が変わるわけではありません。
対象者
65歳~74歳の方
負担窓口
65歳~69歳は3割
70歳~74歳は1割~2割、現役並み所得の方は3割
65歳以上の人が療養病床(慢性病で長期入院する病床)に入院する場合の食事・居住費に関しては生活療養標準負担額を負担いただきます。
※平成26年4月1日以前に70歳以上に到達している人は、軽減措置の継続対象となり、負担は1割のままとなります。