入院することになった

  • 入院または、医療費が高額になりそうなことが事前に分かっている場合は、まず健康保険組合にご連絡ください。
    『健康保険限度額適用認定証』を発行します。健康保険限度額適用認定証とは?
    入院した場合には、かかった医療費の一部負担金とは別に、食事費用の一部や差額ベッド代を自己負担することになっています。

    ※マイナ保険証(マイナンバーカードに保険証の利用登録をしたもの)で受診する人は事前に手続きなく、高額療養費における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定書の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

入院したときの食事

入院時の食事療養については、療養の給付とは別に入院時食事療養費が支給されます。
入院時食事療養費の額は、入院時に受けた食事療養にかかる費用について、入院患者の食事療養標準負担額1日3食1,650円(市町村民税非課税世帯は390~810円)を限度に1食につき550円(同130~270円)を超えたとき、その超えた額が支給されます。
なお、70歳以上74歳の高齢者が療養病床に入院した場合は、こちらをご参照ください。

入院時の食事療養標準負担額(1食につき・1日3食を限度)

区分 食事療養標準負担額
一般 550円
(1日3食1,650円)
市町村民税非課税者
低所得Ⅱ ※1
270円
(1日3食810円)
  長期入院の場合
(4カ月目以降)
220円
(1日3食660円)
低所得I ※2 130円
(1日3食390円)

* 食事療養標準負担額は、被保険者、被扶養者とも同額負担で、高額療養費の対象とはなりません。

* 被扶養者の入院時食事療養にかかる給付は、家族療養費としてその費用が支給されます。

※1 世帯全員が市町村民税非課税の人等

※2 世帯全員が市町村民税非課税で全ての方の収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合

入院の室料

入院の室料も保険の適用範囲内ですが、個室などふつうの病室より条件のよい病室に入ると、その差額を負担しなければなりません。差額ベッドといわれていますが、正式には特別療養環境室といいます。なお、差額を支払うのは患者本人が特別療養環境室を希望したときに限られます。

健康保険限度額適用認定証(マイナ保険証で受診する人は不要)

入院または、医療費が高額になりそうなときは、健康保険限度額適用認定証を医療機関の窓口に提示していただくことで、自己負担を下記の限度額内で抑えることができます。

自己負担限度額(令和8年7月まで)

70歳未満

所得区分 1ヵ月の自己負担限度額 多数該当
区分ア
(標準報酬月額83万円以上)
252,600円+(総医療費−842,000円)×1% 140,100円
区分イ
(標準報酬月額53~79万円)
167,400円+(総医療費−558,000円)×1% 93,000円
区分ウ
(標準報酬月額28~50万円)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
区分エ
(標準報酬月額26万円以下)
57,600円 44,400円
区分オ
(低所得者(住民税非課税))
35,400円 24,600円

70歳以上75歳未満

所得区分 1ヵ月の自己負担限度額 多数該当
外来・個人ごと 入院・世帯単位
現役並み所得者Ⅲ
(標準報酬月額83万円以上)
252,600円+(総医療費−842,000円)×1% 140,100円
現役並み所得者Ⅱ
(標準報酬月額53~79万円)
167,400円+(総医療費−558,000円)×1% 93,000円
現役並み所得者Ⅰ
(標準報酬月額28~50万円)
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% 44,400円
一般
(標準報酬月額26万円以下)
18,000円
[年間上限144,000円]
57,600円 44,400円
低所得者Ⅱ
(住民税非課税)
8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ
(住民税非課税で必要経費等控除後の所得が0円)
8,000円 15,000円

※「低所得Ⅱ」とは住民税非課税の被保険者とその被扶養者をいいます。
「低所得Ⅰ」とは被保険者とその被扶養者すべてが住民税非課税で、かつ所得が一定基準以下(必要経費等控除後の所得が0円)の人をいいます。

※70歳以上75歳未満の「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する人で、マイナ保険証を利用しない場合は、高齢受給者証と限度額適用認定証を提示することにより自己負担限度額までの支払いで済みます。

自己負担限度額(令和8年8月から)

70歳未満

所得区分 1ヵ月の自己負担限度額 多数該当 年間上限
区分ア
(標準報酬月額83万円以上)
270,300円+(総医療費−901,000円)×1% 140,100円 1,680,000円
区分イ
(標準報酬月額53~79万円)
179,100円+(総医療費−597,000円)×1% 93,000円 1,110,000円
区分ウ
(標準報酬月額28~50万円)
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 44,400円 530,000円
区分エ
(標準報酬月額26万円以下)
61,500円 44,400円 530,000円*
区分オ
(低所得者(住民税非課税))
36,900円 24,600円 290,000円

* 標準報酬月額15万円以下の区分に該当することが確認できた場合は年間上限は410,000円となり、年間上限を超えたときは令和9年8月以降に申請することで払い戻されます。

70歳以上75歳未満

所得区分 1ヵ月の自己負担限度額 多数該当 年間上限
外来(個人ごと) 入院・世帯単位
現役並み所得者Ⅲ
(標準報酬月額83万円以上)
270,300円+(総医療費−901,000円)×1% 140,100円 1,680,000円
現役並み所得者Ⅱ
(標準報酬月額53~79万円)
179,100円+(総医療費−597,000円)×1% 93,000円 1,110,000円
現役並み所得者Ⅰ
(標準報酬月額28~50万円)
85,800円+(総医療費−286,000円)×1% 44,400円 530,000円
一般
(標準報酬月額26万円以下)
22,000円
[年間上限216,000円]
61,500円 530,000円*
低所得者Ⅱ
(住民税非課税)
11,000円
[年間上限96,000円]
25,700円 24,600円 290,000円
低所得者Ⅰ
(住民税非課税で必要経費等控除後の所得が0円)
8,000円 15,700円 180,000円

* 標準報酬月額15万円以下の区分に該当することが確認できた場合は年間上限は410,000円となり、年間上限を超えたときは令和9年8月以降に申請することで払い戻されます。

※「低所得Ⅱ」とは住民税非課税の被保険者とその被扶養者をいいます。
「低所得Ⅰ」とは被保険者とその被扶養者すべてが住民税非課税で、かつ所得が一定基準以下(必要経費等控除後の所得が0円)の人をいいます。

※70歳以上75歳未満の「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する人で、マイナ保険証を利用しない場合は、高齢受給者証と限度額適用認定証を提示することにより自己負担限度額までの支払いで済みます。

《例》区分ウの方で医療費総額が50万円の場合

[健康保険限度額適用認定証を使用しなければ…]
自己負担額は…500,000円×3割=150,000円
[健康保険限度額適用認定証を使用すると…]
自己負担額は…85,800円+(500,000円-286,000円)×1%=87,940円
となりその差額は62,060円です。

健康保険限度額適用認定証のメリット

上記例で生じた差額は、健康保険限度額適用認定証を使用しなかった場合には後日“高額療養費”として健康保険組合に請求すれば支給されますが…
  1. 高額療養費の支給は皆さんが医療費を支払われた日から、早くても2~3ヶ月後になりますので、一旦自己負担額全額を医療機関に支払わなければなりません。
  2. 「高額療養費支給申請書」は1ヶ月ごとに記入していただかなくてはなりません。健康保険限度額適用認定証を使用すれば、「高額療養費支給申請書」を提出していただく必要が無く、特に月をまたぐ長期の入院・通院には費用面でも手間の面でも非常に便利です。

発行の手続き

当健保組合にご連絡ください。
「健康保険限度額適用認定証交付申請書」をお送りします。
必要項目に記入・捺印のうえ当健保組合までご返送ください。
申請書が当健保組合に到着次第「健康保険限度額適用認定証」をお送りいたします。