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資格確認書で受診したい方
健康保険証の廃止
令和7年12月2日以降は健康保険証は使用できません
医療機関等の受診は健康保険証利用登録を行ったマイナンバーカード(マイナ保険証)の利用が基本となりましたが、マイナンバーカードを保険証として利用登録されていない方、またはマイナンバーカードをお持ちでない方については資格確認書が交付されますので、医療機関を受診する際は資格確認書を窓口で提示してください。なお、資格確認書には有効期限がありますのでご注意ください。
使用できなくなった健康保険証の返却は不要
使用できなくなった健康保険証は回収しません。健康保険組合への返却は不要ですので、個人情報に配慮して各自で廃棄をお願いします。
資格確認書のポイント
| 対象者 | マイナ保険証が利用できない人 |
|---|---|
| 取得方法 | 資格取得時等に申請する |
| 有効期限 | 定められた有効期限まで |
| 受診方法 | 医療機関の窓口で提示する |
| 返却 | 資格喪失日が有効期限前の場合は健康保険組合に返却する |
証類の交付について
資格確認書で受診する場合は、引き続き提示が必要となります。高齢受給者証以外は申請が必要ですので、事前に健康保険組合に申請して交付を受け、資格確認書を医療機関の窓口で提示してください。
- 高齢受給者証
- 70歳以上75歳未満の高齢者は所得に応じて自己負担割合が異なるため、70歳以上75歳未満の人には自己負担割合が記載された高齢受給者証が交付されます。
- 限度額適用認定証
- 医療費の支払いが高額になる場合に窓口で提示すると、支払い額が高額療養費の自己負担限度額までで済みます。
- 限度額適用・標準負担減額認定証
- 収入が一定以下で低所得者に該当する場合、医療機関の窓口で提示すると支払い額が高額療養費の自己負担限度額までで済み、入院時の食費などの標準負担額についても減額されます。
- 特定疾病療養受療証
- 長期にわたり高額な医療費が必要となる特定の病気では、健康保険組合に申請して特定疾病の認定を受け、医療機関の窓口で提示すると毎月の自己負担額が10,000円までとなります。