高額な医療費がかかってしまうとき

窓口負担が一定額を超えたときの払い戻し(高額療養費)

被保険者・被扶養者が支払った窓口負担が一定の額(自己負担限度額)を超えたときには、超えた額の払い戻しを受けられます。

高額療養費の算定

高額療養費の算定は(1)各診療月ごと、(2)1人ごと、(3)各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別、旧総合病院では各科別など)に行われます。

高額療養費の自己負担限度額

  1. 単独で受けられるとき
    同じ医療機関での1人・1ヵ月の窓口負担額が、下記の自己負担限度額を超えたときに、超えた額が払い戻されます。
  2. 世帯合算で受けられるとき
    同じ世帯で1ヵ月に21,000円以上の窓口負担額が2件以上ある場合は、合計して下記の自己負担限度額を超えたときに、超えた額が払い戻されます。
  3. 多数該当で受けられるとき
    同じ世帯で、直近12ヵ月間に高額療養費が支給された月数が3ヵ月以上になった場合は、4ヵ月目からは、下記の自己負担限度額を超えたときに、超えた額が払い戻されます(多数該当)。

自己負担限度額(令和8年7月まで)

70歳未満

所得区分 1ヵ月の自己負担限度額 多数該当
区分ア
(標準報酬月額83万円以上)
252,600円+(総医療費−842,000円)×1% 140,100円
区分イ
(標準報酬月額53~79万円)
167,400円+(総医療費−558,000円)×1% 93,000円
区分ウ
(標準報酬月額28~50万円)
80,100円+(総医療費-267,000円)×1% 44,400円
区分エ
(標準報酬月額26万円以下)
57,600円 44,400円
区分オ
(低所得者(住民税非課税))
35,400円 24,600円

70歳以上75歳未満

所得区分 1ヵ月の自己負担限度額 多数該当
外来・個人ごと 入院・世帯単位
現役並み所得者Ⅲ
(標準報酬月額83万円以上)
252,600円+(総医療費−842,000円)×1% 140,100円
現役並み所得者Ⅱ
(標準報酬月額53~79万円)
167,400円+(総医療費−558,000円)×1% 93,000円
現役並み所得者Ⅰ
(標準報酬月額28~50万円)
80,100円+(総医療費−267,000円)×1% 44,400円
一般
(標準報酬月額26万円以下)
18,000円
[年間上限144,000円]
57,600円 44,400円
低所得者Ⅱ
(住民税非課税)
8,000円 24,600円
低所得者Ⅰ
(住民税非課税で必要経費等控除後の所得が0円)
8,000円 15,000円

※「低所得Ⅱ」とは住民税非課税の被保険者とその被扶養者をいいます。
「低所得Ⅰ」とは被保険者とその被扶養者すべてが住民税非課税で、かつ所得が一定基準以下(必要経費等控除後の所得が0円)の人をいいます。

※70歳以上75歳未満の「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する人で、マイナ保険証を利用しない場合は、高齢受給者証と限度額適用認定証を提示することにより自己負担限度額までの支払いで済みます。

自己負担限度額(令和8年8月から)

70歳未満

所得区分 1ヵ月の自己負担限度額 多数該当 年間上限
区分ア
(標準報酬月額83万円以上)
270,300円+(総医療費−901,000円)×1% 140,100円 1,680,000円
区分イ
(標準報酬月額53~79万円)
179,100円+(総医療費−597,000円)×1% 93,000円 1,110,000円
区分ウ
(標準報酬月額28~50万円)
85,800円+(総医療費-286,000円)×1% 44,400円 530,000円
区分エ
(標準報酬月額26万円以下)
61,500円 44,400円 530,000円*
区分オ
(低所得者(住民税非課税))
36,900円 24,600円 290,000円

* 標準報酬月額15万円以下の区分に該当することが確認できた場合は年間上限は410,000円となり、年間上限を超えたときは令和9年8月以降に申請することで払い戻されます。

70歳以上75歳未満

所得区分 1ヵ月の自己負担限度額 多数該当 年間上限
外来(個人ごと) 入院・世帯単位
現役並み所得者Ⅲ
(標準報酬月額83万円以上)
270,300円+(総医療費−901,000円)×1% 140,100円 1,680,000円
現役並み所得者Ⅱ
(標準報酬月額53~79万円)
179,100円+(総医療費−597,000円)×1% 93,000円 1,110,000円
現役並み所得者Ⅰ
(標準報酬月額28~50万円)
85,800円+(総医療費−286,000円)×1% 44,400円 530,000円
一般
(標準報酬月額26万円以下)
22,000円
[年間上限216,000円]
61,500円 530,000円*
低所得者Ⅱ
(住民税非課税)
11,000円
[年間上限96,000円]
25,700円 24,600円 290,000円
低所得者Ⅰ
(住民税非課税で必要経費等控除後の所得が0円)
8,000円 15,700円 180,000円

* 標準報酬月額15万円以下の区分に該当することが確認できた場合は年間上限は410,000円となり、年間上限を超えたときは令和9年8月以降に申請することで払い戻されます。

※「低所得Ⅱ」とは住民税非課税の被保険者とその被扶養者をいいます。
「低所得Ⅰ」とは被保険者とその被扶養者すべてが住民税非課税で、かつ所得が一定基準以下(必要経費等控除後の所得が0円)の人をいいます。

※70歳以上75歳未満の「現役並みⅡ」「現役並みⅠ」に該当する人で、マイナ保険証を利用しない場合は、高齢受給者証と限度額適用認定証を提示することにより自己負担限度額までの支払いで済みます。

給付の手続き

皆さんが治療を受けた月の2ヵ月後(それより遅くなる場合もあります)に該当者の方には、健保組合より「高額療養費支給申請書」をおくりますので、必要項目をご記入のうえ健保組合まで提出ください。