健康保険では、被保険者が受ける様々な報酬(給料、諸手当など)の月額を、一定の幅で区分した標準報酬にあてはめ、この標準報酬をもとに保険料の額が計算されています。また「総報酬制」により賞与等(標準賞与額)に対しても月々の給料と同率の保険料率をかけて保険料が計算されます。
当健保組合の保険料率(平成22年度)
現役世代が納める保険料(一般保険料)のうち、高齢者医療制度へどれだけ支援しているかを明確にするために、平成20年4月から「特定保険料」が創設されています。
当健康保険組合の保険料率
| 平成22年度 | 健康保険 | 介護保険料率(40歳以上の被保険者の方) | ||
|---|---|---|---|---|
| 単位パーミル (1000分の1) |
一般保険料率 | 調整保険料率 | ||
| 基本保険料率 | 特定保険料率 | |||
| 事業主負担 | 13.420 | 11.945 | 0.635 | 7.000 |
| 被保険者負担 | 13.420 | 11.945 | 0.635 | 7.000 |
| 小計 | 26.840 | 23.890 | 1.270 | |
| 合計 | 52.000 | 14.000 | ||
- 調整保険料とは?
- 全国にある健保組合間の助け合い事業の為に拠出している保険料で、高額な医療に対する助成等に使われています。
40歳から64歳までの被保険者は一般保険料と介護保険料が徴収されます。
標準報酬が決められます
入社して給料が決まると「標準報酬」が決められます。標準報酬は、給料(月給、交通費、昼食費なども含まれます)を一定の幅で区分したもので、保険料や手当金などはこれをもとに計算されています。
標準報酬が決まったあとでも、次のような場合は計算し直されます。
- 毎年4、5、6月の給料等を平均して決定(「定時決定」とよんでいます)
- 昇給・昇格などで給料等が大幅に変わったとき(「随時改定」とよんでいます)
健康保険でかかったときの医療費は、患者(被保険者・被扶養者)が一部負担金を窓口で支払い、その残額は医療機関が社会保険診療報酬支払基金を通じて健保組合に請求することになっています。
健保組合から医療機関への支払いは、医療機関からの請求明細書(レセプト)をもとに、社会保険診療報酬支払基金を通して行われます。
社会保険診療報酬支払基金は、医療機関から回ってきた請求明細書(レセプト)を間違いや不正がないかチェックします。請求明細書(レセプト)は、チェックを受けたあと、健保組合に請求されるしくみになっています。





