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入社したら

!入社と同時に、健康保険の被保険者の資格を取得し、保険証(健康保険被保険者証)が交付されます。健康保険に加入している本人を被保険者といいます。

入社したら

被保険者の期間

※アルバイト・パートで2ヵ月以内の期間を定めてその期間をこえてひき続き使用されるようになった場合は、その日から被保険者となります。
(例:3月15日入社 社会保険加入日5月11日)

保険料を負担します

保険料は毎月の給料のほか、賞与からも同じ割合(保険料率)で納めます。
保険料の対象となる賞与の額は年度累計で573万円までです。

健康保険の保険料には、一般保険料介護保険料(40歳から64歳の被保険者)があります。
一般保険料は保険給付や保健事業にあてられる「基本保険料」と、高齢者医療にあてられる「特定保険料」に区分されます。

扶養家族(被扶養者となる人)がいる場合は

ご家族に扶養家族(被扶養者となる人)がいる場合は、健保組合の認定を受ければ、健康保険から給付が受けられます。「被扶養者(異動)届」を健保組合に提出し、「被扶養者」の認定を受けてください。

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