困ったときの健保です!

高額な医療費がかかってしまうとき

!医療費が高額になると事前にわかっているとき
同一医療機関での入院や通院の医療費が高額になるとわかっているとき、あるいは高額になると予想されるときは『健康保険限度額適用認定証』を利用しましょう。

窓口負担が一定額を超えたときの払い戻し(高額療養費)

被保険者・被扶養者が支払った窓口負担が一定の額(自己負担限度額)を超えたときには、超えた額の払い戻しを受けられます。

高額療養費の算定

高額療養費の算定は(1)各診療月ごと、(2)1人ごと、(3)各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別、旧総合病院では各科別など)に行われます。

高額療養費の自己負担限度額

  1. 単独で受けられるとき
    同じ医療機関での1人・1ヵ月の窓口負担額が、表1の自己負担限度額を超えたときに、超えた額が払い戻されます。
  2. 世帯合算で受けられるとき
    同じ世帯で1ヵ月に21,000円以上の窓口負担額が2件以上ある場合は、合計して表1の自己負担限度額を超えたときに、超えた額が払い戻されます。
  3. 多数該当で受けられるとき
    同じ世帯で、直近12ヵ月間に高額療養費が支給された月数が3ヵ月以上になった場合は、4ヵ月目からは、表1の[ ]内の自己負担限度額を超えたときに、超えた額が払い戻されます(多数該当)。
表1 自己負担限度額

70歳未満

所得区分 自己負担限度額
(1)区分ア
(標準報酬月額83万円以上の方)※
252,600円+(医療費-842,000円)×1%
〔多数該当:140,100円〕
(2)区分イ
(標準報酬月額53万円~79万円の方)※
167,400円+(医療費-558,000円)×1%
〔多数該当:93,000円〕
(3)区分ウ
(標準報酬月額28万円~50万円の方)※
80,100円+(医療費-267,000円)×1%
〔多数該当:44,400円〕
(4)区分エ
(標準報酬月額26万円以下の方)
57,600円
〔多数該当:44,400円〕
(5)区分オ
(被保険者が市区町村民税の非課税者等)
35,400円
〔多数該当:24,600円〕

※「区分ア」または「区分イ」に該当する場合、市区町村民税が非課税であっても、標準報酬月額での「区分ア」または「区分イ」の該当となります。

70歳以上75歳未満

所得区分 1ヵ月の自己負担限度額
外来・個人ごと 入院・世帯
Ⅲ標準報酬月額83万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
〔多数該当:140,100円〕
Ⅱ標準報酬月額53万円~79万円 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〔多数該当:93,000円〕
Ⅰ標準報酬月額28万円~50万円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〔多数該当:44,400円〕
標準報酬月額26万円以下 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
〔多数該当:44,400円〕
低所得Ⅱ
(住民税非課税、年金収入80~160万円)
8,000円 24,600円
低所得Ⅰ
(住民税非課税、年金収入80万円以下)
15,000円

※Ⅱ・Ⅰの方については新たに「限度額適用認定証」の申請が必要となります。

給付の手続き

皆さんが治療を受けた月の2ヵ月後(それより遅くなる場合もあります)に該当者の方には、健保組合より「高額療養費支給申請書」をおくりますので、必要項目をご記入のうえ健保組合まで提出ください。

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