窓口負担が一定額を超えた場合は、超えた分の払い戻しが受けられます。つまり、医療費の負担は、一定額が限度で済むようになっています。
※入院の場合は、「限度額適用認定証」を提出することで窓口での支払いは自己負担限度額までとなります。
窓口負担が一定額を超えたときの払い戻し(高額療養費)
被保険者・被扶養者が支払った窓口負担が一定の額(自己負担限度額)を超えたときには、超えた額の払い戻しを受けられます。
高額療養費の算定
高額療養費の算定は(1)各診療月ごと、(2)1人ごと、(3)各病院ごと(外来・入院別、医科・歯科別、旧総合病院では各科別など)に行われます。
高額療養費の自己負担限度額
- 単独で受けられるとき
同じ医療機関での1人・1ヵ月の窓口負担額が、表1の自己負担限度額を超えたときに、超えた額が払い戻されます。 - 世帯合算で受けられるとき
同じ世帯で1ヵ月に21,000円以上の窓口負担額が2件以上ある場合は、合計して表1の自己負担限度額を超えたときに、超えた額が払い戻されます。 - 多数該当で受けられるとき
同じ世帯で、直近12ヵ月間に高額療養費が支給された月数が3ヵ月以上になった場合は、4ヵ月目からは、表1の[ ]内の自己負担限度額を超えたときに、超えた額が払い戻されます(多数該当)。
表1 自己負担限度額
70歳未満
| 上位所得者 (標準報酬月額53万円以上の被保険者) |
150,000円+(500,000円を超えた医療費の1%) [83,400円] |
|---|---|
| 一般 (標準報酬月額50万円以下の被保険者) |
80,100円+(267,000円を超えた医療費の1%) [44,400円] |
| 低所得者 (市区町村民税非課税者等) |
35,400円[24,600円] |
70歳以上
| 現役並み所得者 (標準報酬月額28万円以上 課税所得145万円以上) |
個人ごと(通院) | 世帯ごと(通院・入院を合計) | |
|---|---|---|---|
| 44,400円 | 80,100円+(267,000円を超えた医療費の1%) [44,400円] |
||
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 | |
| 低所得者 (住民税非課税) |
(2) | 8,000円 | 24,600円 |
| (1) (年収80万円以下等) |
15,000円 | ||
給付の手続き
皆さんが治療を受けた月の2ヵ月後(それより遅くなる場合もあります)に該当者の方には、健保組合より「高額療養費支給申請書」をおくりますので、必要項目をご記入のうえ健保組合まで提出ください。



