入院することが事前に分かっている場合は、まず健康保険組合にご連絡ください。
『健康保険限度額認定証』を発行します。![]()
入院した場合には、かかった医療費の一部負担金とは別に、食事費用の一部や差額ベッド代を自己負担することになっています。

入院したときの食事
入院時の食事療養については、療養の給付とは別に入院時食事療養費が支給されます。
入院時食事療養費の額は、入院時に受けた食事療養にかかる費用について、入院患者の食事療養標準負担額1日3食780円(市町村民税非課税世帯は300~630円)を限度に1食につき260円(同100~210円)を超えたとき、その超えた額が支給されます。
なお、70歳以上74歳の高齢者が療養病床に入院した場合は、こちらをご参照ください。
- 入院したときは食事の費用として1日3食780円を限度に1食につき260円の自己負担(食事療養標準負担額)があります。
- 食事療養標準負担額を超える分は入院時食事療養費として健康保険組合が負担します。
入院時の食事療養標準負担額(1食につき・1日3食を限度)
| 区分 | 食事療養標準負担額 | |
|---|---|---|
| 一般 | 260円 (1日3食780円) |
|
| 市町村民税非課税者 低所得Ⅱ ※1 |
210円 (1日3食630円) |
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| 長期入院の場合(4カ月目以降) | 160円 (1日3食480円) |
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| 低所得I ※2 | 100円 (1日3食300円) |
|
* 食事療養標準負担額は、被保険者、被扶養者とも同額負担で、高額療養費の対象とはなりません。
* 被扶養者の入院時食事療養にかかる給付は、家族療養費としてその費用が支給されます。
※1 世帯全員が市町村民税非課税の人等
※2 世帯全員が市町村民税非課税で所得が一定基準(年金収入80万円以下等)を満たす人等
入院の室料
入院の室料も保険の適用範囲内ですが、個室などふつうの病室より条件のよい病室に入ると、その差額を負担しなければなりません。差額ベッドといわれていますが、正式には特別療養環境室といいます。なお、差額を支払うのは患者本人が特別療養環境室を希望したときに限られます。
健康保険限度額認定証
《例》一般所得者で医療費総額が50万円の場合
- [健康保険限度額適用認定証を使用しなければ…]
- 自己負担額は…500,000円×3割=150,000円
- [健康保険限度額適用認定証を使用すると…]
- 自己負担額は…80,100円+(500,000円-267,000円)×1%=82,430円
となりその差額は67,570円です。
健康保険限度額適用認定証のメリット
- 上記例で生じた差額は、健康保険限度額適用認定証を使用しなかった場合には後日“高額療養費”として健康保険組合に請求すれば支給されますが…
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- 高額療養費の支給は皆さんが医療費を支払われた日から、早くても2~3ヶ月後になりますので、一旦自己負担額全額を医療機関に支払わなければなりません。
- 「高額療養費支給申請書」は1ヶ月ごとに記入していただかなくてはなりません。健康保険限度額適用認定証を使用すれば、「高額療養費支給申請書」を提出していただく必要が無く、特に月をまたぐ長期の入院には費用面でも手間の面でも非常に便利です。
発行の手続き
当健保組合にご連絡ください。
「健康保険限度額適用認定証交付申請書」をお送りします。
必要項目に記入・捺印のうえ当健保組合までご返送ください。
申請書が当健保組合に到着次第「健康保険限度額適用認定証」をお送りいたします。



