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移送費(病気やケガで歩けないとき)

病気やケガで歩けないとき

病気やけがの治療のため、または入院や転院しなければならないとき、医師が認めた場合で歩行することが著しく困難な場合等であれば、自動車などを利用したときの費用は現金給付としての移送費が認められています。診療を受けるための普通の通院費用は認められません。
支給される額は、最も経済的な通常の経路および方法により、移送された費用を基準に算定された額(その額が実費を超えた場合は実費)です。基準内であれば、被保険者は移送費として、被扶養者の場合は家族移送費として全額支給されます。
この移送費の支給を受けるには、事前(やむを得ないときは事後)に健康保険組合の承認が必要です。

本人 ・移送費 … 基準内であればかかった費用の10割
一般 ・家族移送費 … 基準内であればかかった費用の10割
移送費を受けられる基準

次のいずれにも該当すると健康保険組合が認めた場合に支給されます。

  1. 移送の目的である療養が保険診療として適切であること
  2. 療養の原因である病気やけがにより移動困難であること
  3. 緊急その他やむを得ないこと
支給の対象となる費用

支給の対象となる費用は、
1. 自動車、電車などを利用したときは、その運賃
2. 医師や看護婦の付き添いを必要としたときは、原則として1人までの交通費などです。

付き添いの医師や看護師による医学的管理に要した費用を患者が支払った場合は、療養費として支給されます。

移送費は歩行不能または困難な患者を移送するために支給されるもので、通院のために利用する交通機関の費用、入院に必要な寝具その他の身の回り品の運送費用などは認められません。

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