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70歳~74歳の皆さまへ

!70歳以上75歳未満の被保険者または被扶養者を高齢受給者といい、保険証とは別に「健康保険高齢受給者証」が1人1枚交付されます。

70歳~74歳の皆さまへ

健康保険高齢受給者証が交付されます

70歳になった人には、被保険者証とは別に「健康保険高齢受給者証」を交付します。受診の際には、被保険者証とともに健康保険高齢受給者証を医療機関の窓口に提示してください。提示されない場合は、1割負担ですむ人でも、3割相当分を支払った後で健保組合から払い戻しを受けることになります。

標準報酬の改定などにより、窓口での負担割合が変更となる人には、新たな負担割合を明記した「健康保険高齢受給者証」を交付いたしますので旧高齢受給者証は当健保組合に返納してください。

70歳~74歳の一部負担割合が段階的に見直されます

平成20年度以降、現役並み所得者を除いた70歳から74歳の被保険者および被扶養者の医療費の一部負担割合については、軽減特例措置により1割とされてきました。平成26年4月1日以降は、新たに70歳になる被保険者等(現役並み所得者を除く)の一部負担割合が法定割合の2割に見直されます。

70歳以上75歳未満の人の自己負担割合
平成26年4月1日以降に70歳に達する被保険者および被扶養者
(誕生日が昭和19年4月2日以降の方)
    70歳に達する日の属する月の翌月以降の診療分から療養にかかる一部負担割合を2割に
平成26年3月31日以前に70歳に達した被保険者および被扶養者
(誕生日が昭和14年4月2日~昭和19年4月1日までの方)
    75歳になるまで、一部負担割合は1割に(軽減特例措置の継続)
  平成25年度まで   平成26年度から
一般
低所得者Ⅰ
低所得者Ⅱ
1割 昭和19年4月1日
以前生まれの人
1割
昭和19年4月2日
以降生まれの人
2割
70歳の誕生日の翌月
(4月1日生まれの人はその月)から
現役並み
所得者
3割
(標準報酬月額28万円以上)
「現役並みの所得がある人」の基準
健康保険の被保険者の場合は、標準報酬月額が28万円以上の人が、これに該当します。ただし、標準報酬月額が28万円以上であっても、収入額が下記の年収に満たない場合は、届け出により1割または2割負担となります。
高齢者単身世帯(70歳以上の被扶養者がいない)
⇒383万円
夫婦世帯(70歳以上の被扶養者がいる)
⇒520万円

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入院して食事をしたとき(入院時食事療養費)

入院したときは食事の一部として1食460円の食事療養標準負担額を負担します。

一般 460円
低所得者Ⅱ 210円(91日目以降は160円)
低所得者Ⅰ 100円

※低所得者Ⅱとは市町村民税非課税者等

※低所得者Ⅰとは市町村民税非課税者等で収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合

療養病床に入院したとき(入院時生活療養費)

療養病床に入院したときは食住費として1日あたり1食460円(医療機関によっては420円)プラス1日370円の生活療養標準負担額を負担します。

一般 1食460円+1日370円*
低所得者Ⅱ 1食210円+1日370円*
低所得者Ⅰ 1食130円+1日370円*

※低所得者Ⅱとは市町村民税非課税者等

※低所得者Ⅰとは市町村民税非課税者等で収入から必要経費・控除額を除いた後の所得がない場合

* 難病患者については居住費の負担はありません。

窓口負担が高額になったとき

外来の場合、窓口での支払いが高額になり、一定の自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた分が払い戻されます。入院の場合、窓口負担額が自己負担限度額を超えたときには、高額療養費が現物支給され、窓口負担額は自己負担限度額までですみます。その自己負担限度額は、世帯単位で外来と入院を合わせた限度額と個人ごとに外来の限度額が設けられています。

●70歳以上75歳未満の自己負担限度額

所得区分 1ヵ月の自己負担限度額
外来・個人ごと 入院・世帯
Ⅲ標準報酬月額83万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%
〔多数該当:140,100円〕
Ⅱ標準報酬月額53万円~79万円 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%
〔多数該当:93,000円〕
Ⅰ標準報酬月額28万円~50万円 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%
〔多数該当:44,400円〕
標準報酬月額26万円以下 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円
〔多数該当:44,400円〕
低所得Ⅱ
(住民税非課税、年金収入80~160万円)
8,000円 24,600円
低所得Ⅰ
(住民税非課税、年金収入80万円以下)
15,000円

※Ⅱ・Ⅰの方については新たに「限度額適用認定証」の申請が必要となります。

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