70歳以上75歳未満の被保険者または被扶養者を高齢受給者といい、保険証とは別に「健康保険高齢受給者証」が1人1枚交付されます。

健康保険高齢受給者証が交付されます
70歳になった人には、被保険者証とは別に「健康保険高齢受給者証」を交付します。受診の際には、被保険者証とともに健康保険高齢受給者証を医療機関の窓口に提示してください。提示されない場合は、1割負担ですむ人でも、3割相当分を支払った後で健保組合から払い戻しを受けることになります。
標準報酬の改定などにより、窓口での負担割合が変更となる人には、新たな負担割合を明記した「健康保険高齢受給者証」を交付いたしますので旧高齢受給者証は当健保組合に返納してください。
窓口負担は原則1割(※)
70歳以上の人は医療機関で支払う窓口負担は定率の1割です。ただし、現役並みの所得がある人とその被扶養者は3割負担になります。
(※)法律では平成20年4月から2割ですが1割に凍結されています。
- 「現役並みの所得がある人」の基準
- 健康保険の被保険者の場合は、標準報酬月額が28万円以上の人が、これに該当します。ただし、標準報酬月額が28万円以上であっても、収入額が下記の年収に満たない場合は、届け出により1割負担となります。
- 高齢者単身世帯(70歳以上の被扶養者がいない)
- ⇒383万円
- 夫婦世帯(70歳以上の被扶養者がいる)
- ⇒520万円
入院して食事をしたとき(入院時食事療養費)
入院したときは食事の一部として1食260円(低所得者は軽減)の食事療養標準負担額を負担します。
| 一般 | 260円 |
|---|---|
| 低所得者Ⅱ | 210円(91日目以降は160円) |
| 低所得者I | 100円 |
※低所得者Ⅱとは市町村民税非課税者等
※低所得者Iとは市町村民税非課税者等で年金収入が80万円以下等
療養病床に入院したとき(入院時生活療養費)
療養病床に入院したときは食住費として1日あたり1食460円*プラス1日320円(低所得者は軽減)の生活療養標準負担額を負担します。
| 一般 | 1食460円*+1日320円 |
|---|---|
| 低所得者Ⅱ | 1食210円+1日320円 |
| 低所得者I | 1食130円+1日320円 |
※低所得者Ⅱとは市町村民税非課税者等
※低所得者Iとは市町村民税非課税者等で年金収入が80万円以下等
* 医療機関によっては1食420円となります。
窓口負担が高額になったとき
外来の場合、窓口での支払いが高額になり、一定の自己負担限度額を超えた場合、申請により超えた分が払い戻されます。入院の場合、窓口負担額が自己負担限度額を超えたときには、高額療養費が現物支給され、窓口負担額は自己負担限度額までですみます。その自己負担限度額は、世帯単位で外来と入院を合わせた限度額と個人ごとに外来の限度額が設けられています。
●70歳以上75歳未満の自己負担限度額
| 外来(個人ごと) | 外来・入院(世帯ごと) | ||
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円+ (かかった医療費-267,000円)×1%※ |
|
| 一般 | 12,000円* | 44,400円 | |
| 低所得者 | Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
| Ⅰ | 15,000円 | ||
* 平成20年4月から引き上げられることになっていましたが、自己負担額が1割に凍結されたことに伴い、こちらも据え置かれています。
※4回目以降は44,400円となります。
※低所得者Ⅱとは市町村民税非課税者等
※低所得者Iとは市町村民税非課税者等で年金収入が80万円以下等



