平成20年4月から新たな高齢者医療制度として、「後期高齢者医療制度」と「前期高齢者医療制度」が創設されました。
75歳以上の人(一定の障害がある人は65歳以上※1)は
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)へ
対象者
⇒75歳以上の人(75歳の誕生日当日から)
⇒65歳~74歳の人で、一定の障害があると後期高齢者医療広域連合で認定された人(認定日から)
保険証
後期高齢者医療制度に加入するとお住まいの自治体より1人に1枚ずつ「後期高齢者医療被保険者証」が交付されます。
保険料
保険料は、被保険者一人ひとりが負担能力に応じて納めます。原則として年金から天引きで納付されます。保険料の額は、被保険者に均等に賦課される部分(均等割)と、所得に応じた部分(所得割)により算出されます。
窓口負担
医療機関の窓口で負担する一部負担額は、かかった医療費の1割(現役並み所得者は3割)となります。(※2)
●窓口負担の自己負担限度額
| 外来(個人ごと) | 外来・入院(世帯ごと) | ||
|---|---|---|---|
| 現役並み所得者 | 44,400円 | 80,100円+ (かかった医療費-267,000円)×1%※ |
|
| 一般 | 12,000円 | 44,400円 | |
| 低所得者 | Ⅱ | 8,000円 | 24,600円 |
| Ⅰ | 15,000円 | ||
※4回目以降は44,400円となります。
※低所得者Ⅱとは市町村民税非課税者等
※低所得者Iとは市町村民税非課税者等で年金収入が80万円以下等
●医療費の自己負担額と介護保険サービスの利用料のそれぞれの自己負担額を合算したときに、著しく高額になる場合にも、限度額を超えた自己負担額が支給される仕組み(高額医療・高額介護合算制度)が新たに設けられています。
運営
制度の運営は都道府県ごとに全市区町村が加入する「後期高齢者医療広域連合」で、保険料決定、医療費の支給などの事務を行います。なお、保険料の徴収や窓口業務は各市区町村が行います。
- ※1
- ご本人の意志により、被保険者とならないことができます。
(広域連合への届出が必要です。窓口は市区町村となります。) - ※2
- 高齢者医療の負担増は見直しにより凍結・減額されます。詳しくはこちら
75歳の誕生日が近づきましたら、事業主を経由して健保組合からご案内をお送りします。
被扶養者が後期高齢者医療制度に加入するとき
当健保組合から事業主を経由して被扶養者異動届をお送りしますので、手続きをしてください。
被扶養者が後期高齢者医療制度に加入するとき
被保険者自身が後期高齢者医療制度に加入するときは、事業主で手続きが行われますので、被保険者は手続きの必要がありません。なお、75歳になった被保険者に被扶養者の家族がいる場合は、その被扶養者も健康保険の資格を喪失し、国民健康保険などの他の医療保険制度に加入することになります。
65歳~74歳の人は前期高齢者医療制度
前期高齢者医療制度は、各医療制度間で財政調整するしくみで、対象者の人が加入する健康保険が変わるわけではありません。
対象者
65歳~74歳の方
負担窓口
65歳~69歳は3割
70歳~74歳は1割※、現役並み所得の方は3割
65歳以上の人が療養病床(慢性病で長期入院する病床)に入院する場合の食事・居住費に関しては生活療養標準負担額を負担いただきます。
※高齢者医療制度の負担増は見直しにより凍結・減額されます。
高齢者医療の負担増は凍結・減額されます
●70~74歳の窓口負担増→凍結 |
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